意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
正答3
解説
正解は3です。
心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺の効果と、第三者保護の要件を問う問題です。
この問題は誤っている記述の数を問うので、各記述の正誤を確認して×の数を数えます。
【記述別解説】
ア:× 心裡留保は原則として有効ですが、相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効です(民法93条1項)。
相手方に過失があれば無効となるので、「過失があっても有効」とする点が誤りです。
イ:× 虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できません(民法94条2項)。
第三者に無過失は要求されないので、善意であれば過失があっても保護されます。
ウ:× 2020年4月施行の改正民法により、錯誤の効果は「無効」ではなく「取り消すことができる」とされました(民法95条1項)。
取消しを善意無過失の第三者に対抗できない点は正しい(同条4項)のですが、「無効」とする点が誤りです。
エ:○ 詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。
その取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。
誤っている記述はア・イ・ウの三つなので、正解は3です。
【ポイント】
第三者保護の要件は、虚偽表示が「善意」、錯誤と詐欺が「善意無過失」で、強迫は保護規定なしです。
錯誤は取消し、心裡留保と虚偽表示は無効という効果の違いも頻出です。