AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約 (以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
金銭消費貸借の債権を担保する手段(抵当権・質権・留置権・先取特権)と、相殺の可否を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 不動産にも質権を設定できます(不動産質権、民法356条)。
したがって、Aは自己所有の不動産に、Bのために抵当権だけでなく質権も設定できます。
2:× 留置権は、その物に関して生じた債権を有する場合に成立します(民法295条1項)。
貸金債権は預かっている動産とは無関係に生じた債権なので、牽連性がなく留置権は成立しません。
3:× 一般の先取特権は、共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給の4種類に限られます(民法306条)。
貸金債権はこれに含まれないので、BはAの総財産に先取特権を行使できません。
4:○ 悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負う者は、それを受働債権として相殺できません(民法509条1号)。
これは加害者からの相殺を禁止するもので、被害者側から相殺することは禁止されていません。
本肢では被害者であるAが損害賠償請求債権を自働債権として相殺するので、相殺できます。
期限の定めのない借入れは借主がいつでも返還できるので、受働債権の側も相殺に適した状態にあります。
【ポイント】
留置権には「物と債権の牽連性」が必要で、一般先取特権は4種類に限られます。
不法行為債権による相殺の禁止は加害者側からの相殺だけ、という点が頻出です。