正答2
解説
正解は2です。
固定資産税の住宅用地の特例、固定資産課税台帳の閲覧、免税点、納税義務者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の課税標準は、価格の6分の1の額です(地方税法349条の3の2)。
3分の1となるのは、200㎡を超える部分の一般住宅用地です。
2:○ 市町村長は、納税義務者等の求めに応じ、固定資産課税台帳を閲覧に供しなければなりません(地方税法382条の2)。
住所が明らかになることで人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがある場合は、住所を削除する等の措置を講じたものを閲覧に供することができます。
よって、本肢は正しい記述です。
3:× 免税点は、固定資産税額ではなく、課税標準となるべき額で判定します(地方税法351条)。
土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合に、原則として課税できません。
「税額」が満たない場合とする点が誤りです。
4:× 登記簿等に所有者として登記されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日に現に所有している者に課税します(地方税法343条2項)。
相続人等が納税義務者となるので、何人にも課税できないとする点が誤りです。
【ポイント】
住宅用地の特例は、小規模(200㎡以下)が6分の1、一般が3分の1です。
免税点は「税額」ではなく「課税標準額」で判定する点がひっかけの定番です。