宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
正答1
解説
正解は1です。
重要事項説明の説明事項、記名する者、説明の場所を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 区分所有建物の売買・交換では、一棟の建物及び敷地の管理が委託されているとき、委託先の氏名及び住所を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2第8号)。
委託先が法人なら、商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明します。
2:× 重要事項説明書に記名するのは宅地建物取引士であり、専任の宅地建物取引士である必要はありません(宅建業法35条5項)。
また、買主に記名させる義務は宅建業法上ありません。
3:× 重要事項説明を行う場所について、宅建業法上の制限はありません。
事務所以外の場所でも説明できます。
4:× 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、37条書面の任意的記載事項であり、重要事項説明の対象ではありません。
説明しなければならないとする点が誤りです。
【ポイント】
重要事項説明は「宅建士が説明・記名」すればよく、専任である必要も場所の制限もありません。
天災等による損害の負担は37条書面にだけ出てくる事項です。