宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)に基づく、宅建業者の取引時確認・記録の保存・届出・体制整備を問う問題です。
この問題は同法に違反するものを選ぶので、○が答え(違反する行為)です。
【選択肢別解説】
1:× 宅地建物の売買では、自然人の顧客について、氏名・住居・生年月日、取引を行う目的及び職業を確認します(犯収法4条1項)。
本肢の確認内容はこれに沿っており、違反しません。
2:○ 取引記録等は、取引の行われた日から7年間保存しなければなりません(犯収法7条3項)。
5年経過で廃棄することは保存期間を満たさず、違反となります。
3:× 収受した財産が犯罪収益である疑いがあるときは、速やかに行政庁に届け出なければなりません(犯収法8条1項)。
本肢はその義務を果たしており、違反しません。
4:× 特定事業者は、取引時確認等を的確に行うため、従業員に対する教育訓練の実施等の措置を講じるよう努めなければなりません(犯収法11条)。
本肢はその努力義務に沿っており、違反しません。
【ポイント】
犯収法上、確認記録・取引記録の保存期間はいずれも7年間です。
宅建業者は「宅地建物の売買又はその代理・媒介」が特定業務となり、貸借の媒介は対象外です。