特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約 (以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。
住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置(保証金の供託・保険契約)の対象期間、義務者、保険の範囲、紛争処理を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 保証金の供託義務の対象は、基準日前10年間に引き渡した新築住宅です(住宅瑕疵担保履行法11条)。
15年間とする点が誤りです。
2:× 資力確保措置の義務を負うのは、自ら売主として宅建業者でない買主に新築住宅を引き渡す宅建業者です。
売買の媒介をする宅建業者には、保証金の供託や保険契約の締結の義務はありません。
3:× 保険の対象となるのは、構造耐力上主要な部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵も含まれます。
「構造耐力上主要な部分の瑕疵のみ」とする点が誤りです。
4:○ 保険契約に係る新築住宅の売買契約に関する紛争については、当事者は指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理を申請できます(住宅瑕疵担保履行法33条1項)。
指定住宅紛争処理機関は、あっせん、調停又は仲裁を行います。
【ポイント】
資力確保義務は「売主の宅建業者が、業者でない買主に新築住宅を引き渡す場合」に限られます。
対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分で、期間は引渡しから10年です。