正答2
解説
正解は2です。
転貸借では、転借人は賃貸人に対して直接義務を負います(民法613条1項)。
原賃貸借と転貸借の関係、特に原賃貸借が終了した場合の扱いが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 誤りです。
転借人が賃貸人に直接負う賃料支払義務は、原賃料と転借料のうち低いほうの額が上限です。
本問ではBC間の18万円が上限となり、CがAに20万円を支払う義務はありません。
2:○ 正しい記述です。
原賃貸借が終了し、その終了を転借人に対抗できる場合、転借人は物件を占有する権原を失います。
そのため、CはAに対して物件の返還義務を負います。
3:× 誤りです。
借地借家法28条は、正当事由の判断で考慮される建物の賃借人に転借人を含むと定めています。
そのため、Cの事情も考慮されます。
4:× 誤りです。
判例(最高裁平成9年2月25日判決)は、債務不履行解除の場合、賃貸人が転借人に返還を請求した時に転貸借は終了するとしています。
転貸人Bの転借人に対する債務が履行不能になるためです。
【ポイント】
原賃貸借が債務不履行で解除された場合は、転借人に対抗できます。
一方、合意解除の場合は、原則として転借人に対抗できません。
この対比は頻出であり、2020年4月施行の改正民法では合意解除の扱いが613条3項に明文化されました。