2017年度 賃貸不動産経営管理士試験 問2
賃貸不動産経営管理士の業務に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第999号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)において賃貸不動産経営管理士が行うべきものとされているものの組合せはどれか。 ア 家賃、敷金等の受領に係る業務 イ 賃貸借契約の更新及び再契約に係る業務 ウ 賃貸借契約の終了に係る業務 エ 貸主に対する管理受託契約時の重要事項説明書の説明と記名押印業務 オ 貸主に対する管理受託契約書への記名押印業務 カサブリース契約時の重要事項説明等の業務
正答4
解説
正解は4です。 この問題は、賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示)のもとで、賃貸不動産経営管理士が行うべきとされた業務を問うものです。 平成28年の制度改正で、登録業者は事務所ごとに賃貸不動産経営管理士等を置き、契約時の説明と書面への記名押印を行わせることになりました。 【記述別解説】 ア:× 家賃、敷金等の受領に係る業務は基幹事務の一つです。 しかし賃貸不動産経営管理士が行うべき業務とはされておらず、管理業者の他の従業者も行えます。 イ:× 賃貸借契約の更新に係る業務も基幹事務です。 ただし、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務としては定められていません。 ウ:× 賃貸借契約の終了に係る業務も基幹事務です。 これも、賃貸不動産経営管理士に限定された業務ではありません。 エ:○ 貸主に対する管理受託契約の重要事項説明と、重要事項説明書への記名押印は、賃貸不動産経営管理士等が行うべきものとされました。 貸主が契約内容を理解したうえで契約できるよう、専門家に説明させる趣旨です。 オ:○ 管理受託契約の成立時に交付する書面への記名押印も、賃貸不動産経営管理士等が行うべき業務です。 説明内容と契約書面の内容に、専門家が責任を持つ仕組みです。 カ:○ 貸主と結ぶサブリース契約(管理業者が建物を借り上げて転貸する契約)の重要事項説明等も、賃貸不動産経営管理士等が行うべきものとされています。 以上より、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務はエ、オ、カであり、組合せは4です。 【ポイント】 基幹事務(家賃等の受領・更新・終了)と、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務(重要事項説明・記名押印)を混同しないことが重要です。 なお、2021年6月施行の賃貸住宅管理業法では、営業所ごとに業務管理者を置く制度に改められました。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。現行法には、ア〜カの業務を賃貸不動産経営管理士が行わなければならないとする定めはなく、営業所ごとに置く業務管理者が管理・監督する仕組みになっています。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)