正答1
解説
正解は1です。
この問題は、登録規程が賃貸住宅管理業者に禁止していた行為の範囲を問うものです。
【選択肢別解説】
1:○ 管理受託契約に定めがあれば、管理事務の一部を再委託できます。
ただし、基幹事務(家賃等の受領、契約の更新、契約の終了に係る事務)を一括して再委託することは禁止されています。
2:× 管理事務の内容を実際より著しく有利と誤認させる表示・説明の禁止は、広告だけでなく勧誘の場面にも及びます。
勧誘であれば許されるという点が誤りです。
3:× 業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務は、賃貸住宅管理業者でなくなった後も続きます。
業務を離れれば制約がなくなるという点が誤りです。
4:× 登録規程には、サブリース業者と入居者との敷引特約を禁止する規定はありません。
敷引特約の有効性は消費者契約法10条により個別に判断され、判例は敷引金が高額に過ぎなければ有効としています(最判平23.3.24)。
【ポイント】
基幹事務の一括再委託の禁止と、業者でなくなった後も続く秘密保持義務は、賃貸住宅管理業法にも同じ考え方で引き継がれています(同法15条・21条)。