正答3
解説
正解は3です。
サブリース方式では、管理業者が貸主(原賃貸人)から建物を借り受け、それを入居者(転借人)に転貸します。
原賃貸借契約・転貸借契約という2つの賃貸借の関係が問われています。
【選択肢別解説】
1:× サブリースの管理業者は、原賃貸人の代理人ではありません。
管理業者は自ら賃借人として建物を借り受け、転貸人として入居者に貸しています。
2:× 転借人に対して敷金返還債務を負うのは、転貸借契約の貸主である管理業者(転貸人)だけです。
原賃貸人は転貸借契約の当事者ではないので、敷金返還債務を負いません。
3:○ 原賃貸借契約が管理業者の債務不履行で解除された場合、転貸借契約は当然には終了しません。
しかし、原賃貸人が転借人に明渡しを請求した時点で、転貸人の義務は履行不能となり、転貸借契約も終了します(最判平9.2.25)。
4:× 原賃貸借契約が合意解約された場合、原賃貸人はその解約を転借人に対抗できません(最判昭37.2.1)。
そのため、明渡しを請求しても転貸借契約は終了せず、転借人は住み続けることができます。
【ポイント】
「債務不履行解除なら転借人に対抗できる、合意解除なら対抗できない」という対比が頻出です。
なお、2020年4月施行の改正民法で、合意解除を転借人に対抗できないことが明文化されました(民法613条3項)。