正答2
解説
正解は2です。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
書面によることが効力の要件になっている法律行為はどれかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
定期建物賃貸借は、書面で契約したときに限り、更新がない旨の定めが有効になります(借地借家法38条1項)。
書面によらない場合は、更新がない旨の定めが無効となり、普通建物賃貸借として効力を有します。
2:○ 不適切な記述です。
保証契約は、書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。
連帯保証も保証契約の一種なので、書面によらなければ無効です。
3:× 適切な記述です。
契約の解除は、相手方に対する意思表示によって行います(民法540条1項)。
方式は定められていないので、口頭による解除の意思表示でも効力を生じます。
4:× 適切な記述です。
賃料減額の合意は、当事者の意思の合致で成立し、書面を必要としません。
口頭による合意でも賃料減額の効力を生じます。
【ポイント】
賃貸借の分野で書面が効力要件となるのは、保証契約と定期建物賃貸借が代表例です。
実務では証拠を残すため書面化しますが、法律上の効力要件とは区別して考えましょう。