正答3
解説
正解は3です。
未収賃料の回収手段である少額訴訟(民事訴訟法368条以下)の手続が問われています。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則1回の期日で審理を終える簡易な手続です。
【選択肢別解説】
1:× 少額訴訟の利用回数は、同一の簡易裁判所で同一の年に10回までに制限されています。
この制限は相手方(債務者)ごとではないので、債務者が異なっても10回を超えて選択することはできません。
2:× 少額訴訟でも証人尋問は行えます。
ただし、証拠は即時に取り調べられるものに限られ、出頭している証人などが対象となります(民事訴訟法371条)。
3:○ 裁判所は、請求を認容する判決で、被告の資力などを考慮して特に必要があれば、判決言渡日から3年を超えない範囲で支払猶予や分割払を定めることができます(民事訴訟法375条1項)。
4:× 被告は、最初の口頭弁論期日で弁論をするまでの間、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述ができます(民事訴訟法373条1項)。
原告が希望すれば被告の意向に関係なく少額訴訟で審理される、という点が誤りです。
【ポイント】
少額訴訟は「60万円以下」「年10回まで」「原則1回の期日」「分割払等は3年以内」が数字の要点です。
判決に対しては控訴ができず、同じ裁判所への異議申立てのみが認められる点も押さえましょう。