正答4
解説
正解は4です。
賃料滞納者に対して、建物の明渡しを法的に実現するための手続(強制執行)が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 債務名義は確定判決だけではありません。
裁判上の和解調書など、確定判決と同一の効力を有するものも債務名義になります(民事執行法22条)。
2:× 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて行います(民事執行法25条)。
さらに、債務名義が債務者に送達されていることも必要です(同法29条)。
債務名義だけでは足りません。
3:× 未払賃料の支払を命じる判決は、金銭の支払についての債務名義です。
建物の明渡しを強制執行するには、明渡しを命じる債務名義が別に必要です。
4:○ 法的手続によらずに権利を実現する自力救済は、原則として禁止されています。
契約書に鍵交換の約定があっても、明渡し前に無断で鍵を交換すると、不法行為として損害賠償責任を問われることがあります。
【ポイント】
明渡しを強制するには「明渡しの債務名義+執行文+送達」という正規の手順が必要です。
鍵の交換や荷物の搬出などの自力救済は、契約書に約定があっても違法とされる可能性が高い点に注意しましょう。