2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問7
賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。
正答4
解説
正解は4です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(届出事項として誤っているもの)です。 賃貸住宅管理業者登録規程10条は、登録事項に変更があったときの国土交通大臣への届出を定めています。 【選択肢別解説】 1:× 商号又は名称は登録事項です。 変更があれば届出が必要なので、記述は正しいです。 2:× 事務所の名称及び所在地も登録事項です。 事務所の移転や名称変更があれば届出が必要です。 3:× 他に事業を行っているときのその事業の種類も登録事項です。 兼業の内容が変われば届出が必要です。 4:○ 法人の場合、役員の氏名は登録事項ですが、従事従業者の氏名は登録事項ではありません。 そのため、従業者が入れ替わっても氏名を届け出る必要はありません。 「役員及び従事従業者の氏名」とする点が誤りです。 【ポイント】 登録事項は、商号・住所、事務所、役員、兼業の種類など、事業者そのものに関する情報が中心です。 なお、2021年6月全面施行の賃貸住宅管理業法により、管理戸数200戸以上の事業者は登録が義務となりました。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「登録規程第10条」に基づく届出は現行法にはなく、現行法の変更届出(同法第7条)は届出事項が異なります。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)