2020年度 賃貸不動産経営管理士試験 問8
賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。 この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(指導等の事由として誤っているもの)です。 登録規程12条は、国土交通大臣が賃貸住宅管理業者に指導・助言・勧告できる場合を列挙しています。 【選択肢別解説】 1:○ 「業務に関し不当な行為をしたとき」という事由は、12条に定められていません。 12条は、業務に関し関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき、などの具体的な事由を掲げています。 2:× 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるときは、12条の事由に含まれます。 記述は正しいです。 3:× 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるときも、12条の事由です。 記述は正しいです。 4:× 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したときも、12条の事由に含まれます。 記述は正しいです。 【ポイント】 12条の事由は、宅地建物取引業法65条の指示処分の事由(関係者への損害、公正を害する行為、他の法令違反)とよく似た構成です。 「不当な行為」のような抽象的な事由は定められていないと押さえましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする賃貸住宅管理業者登録制度(国土交通省告示による任意の登録制度)は、2021年6月15日に廃止されました。現在は賃貸住宅管理業法による登録制度に置き換わり、管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられています。問題文の「登録規程第12条」に基づく指導・助言・勧告の定めは現行法にはなく、現行法では業務改善命令や業務停止命令などの監督処分が定められています。そのため、現行法ではこの問題はそのままの形では成立しません。 根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条(2021年6月15日施行) (2026年10月時点の法令による)