正答4
解説
正解は4です。
契約が成立する仕組みと、契約書の役割が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。
ただし、承諾は明示に限られず、黙示の承諾でも契約は成立します。
承諾の通知を必要としない場合は、承諾と認めるべき事実があった時に成立します(527条)。
「明示的な承諾がない限り成立しない」とする点が誤りです。
2:× 契約書は、定型的な書面にすればよいというものではありません。
当事者の権利・義務を正確に示すには、個別の取引の事情に応じた内容にする必要があります。
3:× 諾成契約は、当事者の合意だけで成立する契約です。
目的物の授受を成立の要件とする契約は、要物契約といいます。
賃貸借契約は合意だけで成立する諾成契約です(601条)。
4:○ 契約当事者は、保証人や承継人、裁判所などの第三者に契約内容を説明しなければならないことがあります。
その際、合意内容を客観的に示す証拠として契約書は重要です。
記述は適切です。
【ポイント】
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は不要です(522条2項)。
契約書は成立の要件ではなく、内容を明確にして紛争を防ぐための証拠として重要です。