正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
宅地建物取引業法46条に基づく報酬額の告示のうち、貸借の媒介の報酬が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 貸借の媒介で依頼者の双方から受け取れる報酬の合計額は、賃料の1か月分(と消費税)が上限です。
居住用建物では、依頼者の承諾がない限り、一方から受け取れるのは0.5か月分までです。
承諾があれば一方から1か月分を受け取れますが、双方の合計は1か月分を超えられません。
「それぞれから1か月分」とする点が誤りです。
2:× 複数の宅地建物取引業者が関与しても、報酬の上限額は1つの取引全体で決まります。
業者はその上限額の範囲内で分配して受領するので、記述は正しいです。
3:× 報酬とは別に受領できる広告料は、依頼者の依頼により行う特別の広告の料金です。
報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要するものに限られ、記述は正しいです。
4:× 媒介報酬は、契約が成立して初めて請求できる成功報酬です。
契約が成立しなければ、広告や重要事項説明書の作成にかかった費用を報酬として請求することはできません。
記述は正しいです。
【ポイント】
居住用建物の貸借の媒介は、「一方から0.5か月分(承諾があれば1か月分)、双方合計で1か月分まで」と覚えましょう。