正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
建築基準法施行令21条の居室の天井高と、小屋裏物置(ロフト)の扱いが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 居室の天井の高さは、2.1m以上としなければなりません(建築基準法施行令21条1項)。
記述は正しいです。
2:× 一室で天井の高さが異なる部分がある場合、天井の高さはその平均の高さによります(同条2項)。
平均の天井高が2.1m以上必要なので、記述は正しいです。
3:○ 天井高1.4m以下で、面積が一定以下であるなどの基準を満たす小屋裏物置は、階として扱われません。
床面積にも算入されないので、「床面積に算定される」とする点が誤りです。
4:× 基準を満たす小屋裏物置は、収納のための空間として扱われるものです。
居室として使用することはできないので、記述は正しいです。
【ポイント】
ロフトは、基準を満たせば床面積にも階数にも算入されない代わりに、居室としては使えません。
居室として使うなら、天井高2.1m以上や採光・換気などの居室の基準を満たす必要があります。