不動産の税金に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 印紙税は、建物の売買契約書や賃貸借契約書について課されるが、業務上の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる。
イ 不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されるが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されない。
ウ 住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収がある。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っている記述の数を選びます。
【記述別解説】の ○・× は、記述そのものが正しいか誤りかを表します。
印紙税・消費税・住民税という不動産に関わる税金の基本が問われています。
【記述別解説】
ア:× 印紙税が課されるのは、建物の売買契約書や土地の賃貸借契約書などです。
建物の賃貸借契約書は課税文書ではないので、前半が誤りです。
なお、業務上の課税文書に貼った印紙税額は、所得税の計算上、必要経費になります。
イ:○ 住宅の貸付けは、貸付期間が1か月以上であれば消費税が非課税です。
店舗の賃料や仲介手数料には消費税が課されるので、記述は正しいです。
ウ:○ 住民税は、前年の所得をもとに住所地の市区町村が課税します。
徴収方法には、本人が納付する普通徴収と、給与から差し引く特別徴収があり、記述は正しいです。
誤っているのはアの1つなので、正解は2です。
【ポイント】
賃貸借契約書で印紙税がかかるのは土地の賃貸借契約書で、建物の賃貸借契約書はかかりません。
住宅の賃料は非課税、店舗・事務所の賃料と駐車場(施設としての貸付け)は課税と整理しましょう。