賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は3です。
管理業法13条が定める管理受託契約重要事項説明の時期・説明者・方法を問う問題です。
国土交通省の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」(以下「解釈・運用の考え方」)が基準になります。
【選択肢別解説】
1:× 「できるだけ近接した時期」が誤りです。
賃貸人が内容を理解したうえで契約できるよう、説明から契約締結までに一定の期間を置くことが望ましいとされています。
目安として、契約締結の1週間程度前までに説明することが望ましいとされています。
2:× 説明者を業務管理者に限る規定はありません。
業務管理者の管理・監督の下で、一定の実務経験がある従業者などが説明することもできます。
3:○ 賃貸人に管理受託契約の知識や経験があっても、説明を省略してよいとはされていません。
解釈・運用の考え方は、その場合でも重要事項説明書を交付して十分に説明することを求めています。
4:× 契約期間中に報酬額などの重要事項を変更する場合は、変更契約の前に改めて説明が必要です。
変更のあった事項について、書面を交付して説明しなければなりません。
【ポイント】
重要事項説明は「契約締結前・書面交付・十分な期間」が基本です。
説明者に資格要件はありませんが、業務管理者の管理・監督の下で行う点を押さえておきましょう。