次の記述のうち、賃貸住宅管理業者が管理受託契約重要事項説明において説明しなければならない事項として適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務の内容及び実施方法
イ 報酬並びにその支払の時期及び方法
ウ 管理業務の一部の再委託に関する事項
エ 管理受託契約の更新及び解除に関する事項
正答4
解説
正解は4です。
管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項は、管理業法13条を受けた施行規則31条に列挙されています。
ア〜エがその列挙事項に含まれるかを一つずつ確認します。
【記述別解説】
ア:○ 管理業務の内容及び実施方法は、説明事項に含まれます。
どの業務をどのような方法で行うかは、賃貸人が契約するかを判断する中心的な情報です。
イ:○ 報酬の額並びにその支払の時期及び方法は、説明事項に含まれます。
報酬に含まれない費用で通常必要となるものも、あわせて説明事項とされています。
ウ:○ 管理業務の一部の再委託に関する事項は、説明事項に含まれます。
再委託先や再委託する業務の範囲は、賃貸人にとって重要な情報だからです。
エ:○ 管理受託契約の更新及び解除に関する事項は、説明事項に含まれます。
契約期間に関する事項とあわせて、更新・解除の条件も説明しなければなりません。
ア〜エはすべて説明事項に当たるので、適切なものは4つとなり、正解は4です。
【ポイント】
規則31条の説明事項には、ほかに責任及び免責、委託者への報告、入居者への周知などがあります。
説明事項は「契約締結時書面(14条)」の記載事項とほぼ共通しているので、まとめて覚えると効率的です。