正答2
解説
正解は2です。
特定賃貸借標準契約書における、借主(特定転貸事業者)から貸主への報告の内容と方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 標準契約書が定める定期報告は、維持保全の実施状況についての報告です。
転借人からの転借料の収納状況まで、定期報告の事項とはされていません。
サブリースでは貸主に支払う家賃が転借料の収納とは無関係に決まっているからです。
2:○ 貸主は、合意で定めた期日以外であっても、必要があると認めるときは、借主に維持保全の実施状況の報告を求めることができます。
貸主が所有者として建物の状態を把握できるようにするための定めです。
3:× 修繕を必要とする箇所を発見した場合は、緊急でなくても、速やかに貸主に通知して修繕の必要性を協議します。
定期報告まで待ってよいとはされていません。
4:× 緊急で貸主の承認を受ける余裕がなく修繕を実施した場合でも、報告は必要です。
借主は、実施した業務の内容と費用を速やかに書面で貸主に通知しなければなりません。
【ポイント】
報告には「定期報告」「貸主の求めによる随時報告」「修繕箇所の発見時の通知」「緊急時の事後通知」があります。
「緊急なら承認なしで実施できるが、事後の通知は必須」という組合せが頻出です。