特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
管理業法31条の特定賃貸借契約締結時書面の交付時期、更新時の扱い、電磁的方法、罰則を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいです。
締結時書面は契約締結時に遅滞なく交付すればよく、契約書と同時に交付することは求められていません。
なお、契約書に必要事項を記載すれば、契約書と締結時書面を兼ねることもできます。
2:○ 更新時に家賃を減額する場合は、契約内容が従前と異なるので、締結時書面の交付が必要です。
「家賃を減額するのみなら交付不要」という部分が誤りです。
従前と同一の内容で更新する場合は、改めての交付は不要とされています。
3:× 記述は正しいです。
締結時書面の記載事項を電磁的方法で提供するには、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません。
4:× 記述は正しいです。
締結時書面の交付を怠った特定転貸事業者は、50万円以下の罰金に処される場合があります。
【ポイント】
家賃の減額は賃貸人にとって最も重要な変更なので、更新時でも書面交付と重要事項説明が必要です。
重要事項説明書(30条)と締結時書面(31条)は、いずれも違反すると50万円以下の罰金の対象です。