正答1
解説
正解は1です。
宅地建物取引業における「おとり広告」の範囲と、宅地建物取引業法上の位置付けを問う問題です。
公式テキストでは、おとり広告と、存在しない物件を広告する虚偽広告とを区別して説明しています。
【選択肢別解説】
1:○ 成約済みの物件を速やかに削除せずにインターネット広告等を掲載し続けることは、おとり広告に該当します。
実際には取引できない物件で客を集めることになるからです。
2:× 実在する物件でも、実際には取引する意思のない物件を広告することは、おとり広告に該当します。
物件の内容が事実に基づいていても、取引の意思がなければ客を誘引するためのおとりになるからです。
3:× 他の物件情報の賃料や面積を改ざんして存在しない物件を広告することは、虚偽広告に当たると整理されています。
公式テキストでは、これをおとり広告とは区別して説明しています。
4:× おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反するだけでなく、宅地建物取引業法32条にも違反します。
同条は、誇大広告等として、取引する意思のない物件の広告なども禁止しています。
【ポイント】
おとり広告の典型は「成約済み物件の掲載継続」と「取引する意思のない物件の広告」です。
宅建業法32条違反は、実際に契約が成立せず被害がなくても成立する点も押さえましょう。