正答1
解説
正解は1です。
不動産所得に関する確定申告、減価償却の方法、取得費用の扱い、収入の計上時期を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 給与所得者は通常、年末調整で税額が確定するので確定申告は不要です。
しかし、不動産所得がある場合は、確定申告により所得税を計算・納付するのが原則です。
なお、給与以外の所得が年20万円以下であれば確定申告を要しないという例外があります。
2:× 個人の不動産所得の計算では、減価償却の方法は定額法が原則(法定償却方法)です。
届出により定率法を選べる資産もありますが、1998年4月1日以後に取得した建物は定額法に限られます。
定率法を原則とする部分が誤りです。
3:× 不動産取得税、登録免許税、登記費用、収入印紙等は、その年の必要経費とすることができます。
しかし、建築完成披露のための支出は、建物の取得価額に含めず、必要経費として扱います。
4:× 不動産所得の収入金額は、その年に実際に受領した金額ではなく、その年に収入すべき金額です(所得税法36条)。
契約で支払日が到来した未収賃料も、その年の収入金額に含めます。
【ポイント】
不動産所得の収入は「受け取ったか」ではなく「受け取る権利が確定したか」で計上します。
個人の建物の減価償却は定額法のみという点は、毎年のように出題されます。