正答1
解説
正解は1です。
この問題は最も不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
障害者差別解消法、原状回復特約、住宅セーフティネット法、消費者契約法など、管理業務に関わる法令を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 「賃貸住宅管理業者の業務においては参考とならない」が誤りです。
国土交通省の対応指針は宅建業者を対象とし、主に仲介の場面を想定しています。
しかし、障害を理由とする入居拒否や不当な条件付けの禁止などは、管理業務でも参考になる内容です。
2:× 記述は適切です。
原状回復の特約は、ガイドラインや判例に照らして借主に不利で、正当化する理由がなければ無効とされることがあります。
消費者契約法10条により、消費者の利益を一方的に害する条項として無効になる場合もあります。
3:× 記述は適切です。
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録を受けるには、規模や構造など国土交通省令で定める登録基準に適合する必要があります。
4:× 記述は適切です。
日照を妨げる高層建物の建設を知りながら「陽当たり良好」と説明するのは、不利益事実の不告知に当たり得ます。
この場合、借主は消費者契約法4条2項に基づき契約を取り消せる場合があります。
【ポイント】
消費者契約法は、事業者である貸主と消費者である借主の居住用賃貸借に適用されます。
「取消し(4条)」と「条項の無効(8条〜10条)」の2つの効果を区別して覚えましょう。