管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
重要事項説明書は、賃貸人の承諾を得れば電磁的方法で提供できます(管理業法13条2項)。
その際の手続は、同法の施行令と施行規則で定められています。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
書面に代えて電磁的方法で提供できるのは、賃貸人の承諾を得た場合に限られます。
2:○ 不適切な記述です。
提供方法は、管理業者の裁量に委ねられているわけではありません。
あらかじめ用いる電磁的方法の種類と内容を示し、賃貸人の承諾を得る必要があります。
3:× 適切な記述です。
提供する記録は、出力して書面を作成できるものでなければなりません。
また、改変が行われていないかを確認できることも必要です。
4:× 適切な記述です。
電磁的方法による提供を受けない旨の申出があれば、電磁的方法では提供できません。
ただし、賃貸人が改めて承諾すれば、再び電磁的方法で提供できます。
【ポイント】
電磁的方法は「種類・内容を事前に示す」「承諾を得る」「出力・改変確認ができる」の3点で押さえます。
締結時書面(管理業法14条)の電磁的提供にも、同じ仕組みが用いられています。