勧誘者であるA法人(代表者B)は特定転貸事業者であるC法人から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行っている。
勧誘者であるA法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行った場合の罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらの併科)の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア A法人が罰金に処せられることはない。
イ 代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
ウ C法人が罰金に処せられることはない。
エ 従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。
正答
解説
本問は採点除外(採点対象外(公式の出題不備))です。
公式発表では出題に不備があるとして、どの肢を選んでも正解として扱われました。
不当な勧誘等の禁止(管理業法29条1号)の違反に対する罰則と、両罰規定の適用が問われています。
公式発表によると、正しい組合せは「イとウ」でしたが、この組合せが選択肢にありませんでした。
このため、正答となる肢がありません。
【記述別解説】
ア:× A法人は罰金に処せられることがあります。
両罰規定は、法人の従業者がその法人の業務に関して違反したとき、行為者のほか法人にも罰金刑を科すものです。
DはA法人の従業員で、A法人の勧誘業務に関して違反したので、A法人にも罰金刑が科されます。
イ:○ 代表者Bは、自ら違反行為をしていないので、懲役や罰金に処せられることはありません。
Dは自己の判断で違反しており、両罰規定も代表者個人を罰するものではありません。
ウ:○ C法人が両罰規定によって罰金に処せられることはありません。
両罰規定の対象は「その法人の従業者等」の違反で、DはC法人ではなくA法人の従業員だからです。
ただし、勧誘者の違反について、委託元の特定転貸事業者が監督処分(指示など)を受けることはあり得ます。
エ:× 違反行為をした従業員D自身は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はその併科の対象です。
両罰規定は行為者本人を罰することを前提としているので、Dが処罰されないことはありません。
正しい記述はイ・ウですが、選択肢1〜4のどれもこの組合せになっていないため、正答の肢がありません。
【ポイント】
両罰規定は「行為者本人を罰し、さらにその者が属する法人にも罰金刑を科す」仕組みです。
罰則の対象になるのは、行為者と、その行為者が属する法人である点を押さえましょう。