管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
イ 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
ウ 賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
エ 賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、どのような業務が「賃貸住宅管理業」(管理業法2条2項)に当たるかを問うものです。
記述別解説の○×は、各記述そのものの正誤を示します。
賃貸住宅管理業とは、賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の維持保全を行う業務をいいます。
金銭の管理は、維持保全と併せて行う場合に限り含まれます。
【記述別解説】
ア:× 苦情対応のみを行い、維持や修繕を行わない業務は、賃貸住宅管理業に当たりません。
維持保全とは、点検・清掃等の維持と、必要な修繕を一貫して行うことをいいます。
イ:○ 家賃等の金銭の管理のみを行い、維持や修繕を行わない業務は、賃貸住宅管理業に当たりません。
ウ:× 分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務も、賃貸住宅管理業に当たります。
共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われていても、結論は変わりません。
エ:○ マンスリーマンションでも、利用者が長期間滞在し生活の本拠として使う場合は、賃貸住宅に当たります。
そのため、その維持保全を受託する業務は、賃貸住宅管理業に当たります。
誤っているものはア・ウなので、正解は2です。
【ポイント】
維持保全(維持と修繕の一貫実施)がなければ、苦情対応や金銭管理だけでは賃貸住宅管理業になりません。
旅館業法の許可を受けた施設や、民泊として使われている住宅は、賃貸住宅に含まれません。