正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
管理業法28条は、特定転貸事業者と勧誘者に対して誇大広告等を禁止しています。
具体的な表示方法は、国土交通省のサブリース事業に関するガイドラインで示されています。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
事実との相違が大きくなくても、知っていれば通常は契約に誘引されない程度なら、虚偽広告に当たります。
2:× 正しい記述です。
「家賃保証」と表示するときは、その文言に隣接して、借地借家法32条により減額があり得る旨を表示します。
表示しなければ、誇大広告に当たります。
3:× 正しい記述です。
「〇年間借上げ保証」と表示するときは、期間中でも特定転貸事業者から解約する可能性があることを表示します。
4:○ 誤った記述です。
体験談を用いる広告は、「個人の感想です。」などの打消し表示を明瞭に記載しても、誇大広告に当たるおそれがあります。
体験談と異なる実績の者が一定数いる場合は、その旨を明瞭に表示しなければなりません。
打消し表示を記載すれば誇大広告に当たらない、とする点が誤りです。
【ポイント】
誇大広告等の禁止は、特定転貸事業者だけでなく勧誘者にも適用されます。
「家賃保証」「借上げ保証」の表示には、減額や解約のリスクを隣接して示すことが求められます。