正答1
解説
正解は1です。
この問題は、どのような契約が「特定賃貸借契約」(マスターリース契約)に当たるかを問うものです。
特定賃貸借契約とは、借主が第三者に転貸する事業を営むことを目的とする賃貸借契約です(管理業法2条4項)。
【選択肢別解説】
1:○ 特定転貸事業者と、再転貸を目的とする転借人との転貸借契約も、特定賃貸借契約に当たります。
転借人が、第三者に転貸する事業を営むことを目的としているからです。
2:× 留学中の1年間だけ第三者に転貸できる条件の契約は、特定賃貸借契約に当たりません。
一時的な転貸にすぎず、転貸を事業として営む目的ではないからです。
3:× 転借人から受け取る賃料と貸主に支払う賃料が同額でも、特定賃貸借契約に当たり得ます。
転貸を事業として営む目的があれば足り、賃料差による利益の有無は問われません。
4:× 社宅として借り上げた会社が従業員を入居させる場合は、原則として特定賃貸借契約に当たりません。
福利厚生のための借上げで、転貸を事業として営む目的ではないからです。
転貸料の多寡を問わず該当するとする点が誤りです。
【ポイント】
特定賃貸借契約かどうかは「転貸を事業として営む目的があるか」で判断します。
個人の一時的な転貸や、社宅としての借上げは、原則として当たりません。