管理受託契約変更契約の重要事項説明を電話で行う場合に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話による方法で管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼がなければ行うことはできない。
イ 賃貸人から電話による方法で重要事項説明を行ってほしいとの依頼があった場合でも、後から対面による説明を希望する旨の申出があった場合は、対面で行わなければならない。
ウ 賃貸人が、管理受託契約変更契約の重要事項説明書を確認しながら説明を受けることができる状態にあることについて、重要事項説明を開始する前に賃貸住宅管理業者が確認することが必要である。
エ 賃貸人が、電話による説明をもって管理受託契約変更契約の重要事項説明の内容を理解したことについて、賃貸住宅管理業者が重要事項説明を行った後に確認することが必要である。
正答4
解説
正解は4です。
管理受託契約の変更契約で、重要事項説明を電話で行えるための条件を問う問題です。
ア〜エの○×は記述そのものの正誤を示し、正しい記述(○)の数を数えます。
「解釈・運用の考え方」は、変更契約に限り、一定の条件を満たせば電話による説明を認めています。
【記述別解説】
ア:○ 賃貸人から電話で説明してほしいとの依頼があることが条件の一つです。
業者側の都合だけで電話による説明に切り替えることはできません。
イ:○ 電話での依頼があっても、後から対面説明の希望が出れば対面で行わなければなりません。
賃貸人の意向が優先される扱いです。
ウ:○ 説明を始める前に、賃貸人が説明書を確認しながら聞ける状態にあるかを確認する必要があります。
説明書を事前に送付しておくことも前提になります。
エ:○ 説明を終えた後に、賃貸人が説明内容を理解したことを確認する必要があります。
電話では相手の様子が見えないため、理解の確認が求められます。
4つの記述がすべて正しいので、正解は4の「4つ」です。
【ポイント】
電話による説明が認められるのは変更契約の場合で、新規の契約では認められません。
テレビ会議等のITを活用した説明は新規契約でも条件付きで可能であり、区別して覚えましょう。