正答3
解説
正解は3です。
管理受託契約の期間中に変更が生じた場合の書面交付や通知について、適切な対応を選ぶ問題です。
契約締結時書面(賃貸住宅管理業法14条)を改めて交付する必要があるかどうかが判断の軸です。
【選択肢別解説】
1:× 再委託先は、賃貸人が管理の実態を把握するうえで重要な情報です。
「解釈・運用の考え方」は、再委託先を変更した場合には賃貸人に知らせる必要があるとしています。
通知しなかった対応は適切ではありません。
2:× 賃貸住宅の売却で賃貸人が変わった場合、地位承継の特約があっても対応が必要です。
業者は、地位の移転を知った後遅滞なく、新たな賃貸人に契約内容が分かる書類を交付することが望ましいとされています。
書面を交付しなかった対応は適切とはいえません。
3:○ 組織運営に変更のない商号変更は、形式的な変更と認められます。
形式的な変更であれば、締結時書面を改めて交付しなくてもよいとされています。
変更を通知したうえで再交付しなかった対応は適切です。
4:× 法施行前の契約で締結時書面を交付していない場合、変更契約の際に改めて手続が必要です。
変更後の報酬額だけでなく、契約全体について重要事項説明を行い、全ての記載事項を記載した締結時書面を交付しなければなりません。
【ポイント】
契約期間だけの延長や組織運営に変更のない商号変更などの「形式的な変更」なら、書面の再交付は不要です。
法施行前の契約は、最初の変更のときに説明と書面交付をそろえて行うと覚えましょう。