正答4
解説
正解は4です。
管理受託契約のうち家賃等の金銭管理業務は、民法の委任(準委任)にあたります。
受任者の義務を定めた民法の規定から各肢を判断します。
【選択肢別解説】
1:× 委任の受任者は、委任者の指揮命令に従う立場ではありません。
受任者は委任の本旨に従い、専門家として自らの判断で事務を処理します。
指揮命令に従って働くのは雇用契約の特徴です。
2:× 受任者は、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負います(民法644条)。
「自己の財産と同程度の注意」は無報酬の受寄者などに課される軽い注意義務で、受任者には当てはまりません。
3:× 受任者は、事務処理で受け取った金銭やその果実を委任者に引き渡す義務があります(民法646条1項)。
預かった金銭に生じた利息も果実にあたるため、差し引かずにBへ引き渡さなければなりません。
4:○ 受任者は、委任者の許諾を得たときは、復受任者を選任できます(民法644条の2第1項)。
賃貸住宅管理業法15条も、禁止しているのは管理業務の全部の再委託で、一部の再委託は認めています。
したがって、Bの承諾があれば金銭管理業務を第三者に再委託できます。
【ポイント】
受任者の主な義務は、善管注意義務、受取物の引渡義務、報告義務の3つです。
再委託は委任者の許諾があれば可能で、賃貸住宅管理業法では「全部の再委託」だけが禁止されています。