正答3
解説
正解は3です。
建物設備の法定点検・検査と、その結果の報告先を問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 浄化槽法は、設置後等の水質検査(7条)と定期検査(11条)を義務付けています。
どちらも指定検査機関が行い、その結果は都道府県知事に報告されます。
記述は正しい内容なので、答えにはなりません。
2:× 自家用電気工作物の設置者は、保安規程を定めなければなりません(電気事業法42条)。
保安規程は、使用の開始前に主務大臣である経済産業大臣へ届け出る必要があります。
記述は正しい内容です。
3:○ 簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、定期に検査を受けなければなりません(水道法34条の2)。
検査を行うのは、地方公共団体の機関又は国の登録を受けた検査機関です。
しかし、設置者が検査結果を厚生労働大臣に報告する義務はありません。
この点が誤りなので、本肢が答えです。
4:× 消防用設備等の点検には、機器点検(6か月ごと)と総合点検(1年ごと)があります。
点検結果は、消防法17条の3の3に基づき消防長又は消防署長に報告します。
共同住宅などの非特定防火対象物では、報告は3年に1回です。
記述は正しい内容です。
【ポイント】
「検査を受ける義務」と「結果を報告する義務」は別物で、簡易専用水道は受検義務だけです。
なお、2024年4月からは、水道整備・管理行政が厚生労働省から国土交通省等へ移管されています。