正答1
解説
正解は1です。
特定賃貸借契約の「勧誘者」にあたる者の範囲を問う問題です。
「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」に照らして判断します。
【選択肢別解説】
1:○ 契約の内容や条件に触れずに一般的なサブリースの仕組みを説明しただけの者は、勧誘者にあたりません。
単に特定転貸事業者を紹介しただけの者も同様で、勧誘者の規制は適用されません。
2:× 勧誘者には、特定転貸事業者から直接委託を受けた者だけでなく、再委託を受けた者も含まれます。
再委託であることを理由に規制を免れることはできません。
3:× 勧誘の依頼は、明示的・書面によるものに限られません。
口頭での依頼や、事実上勧誘を任せている場合も勧誘者に該当します。
4:× 不特定多数に向けた広告でも、特定の事業者の特定賃貸借契約の内容や条件を具体的に伝えるものは勧誘にあたり得ます。
特定転貸事業者から委託を受けてそのような広告を行う者には、勧誘者の規制が適用されます。
【ポイント】
勧誘者とは、特定転貸事業者と特定の関係性を持ち、勧誘を任された者で、委託の形式(書面・口頭・再委託)は問いません。
勧誘者が誇大広告や不当勧誘をした場合も、監督処分や罰則の対象となります。