「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、原状回復ガイドラインにおける賃借人の負担範囲の単位を問うています。
ア〜エのうち、記述として正しいものの数を数えます。
【記述別解説】
ア:× 毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることもできます。
壁(クロス)は㎡単位が望ましいとされつつ、張替えの場合は一面分までは賃借人負担としてもやむを得ないとされています。
色や模様をそろえるため、部分補修では不自然になることが多いからです。
イ:× 張替え費用を賃借人の負担とすることもできます。
喫煙でクロスが変色したり臭いが付着した場合は、通常の使用による汚損を超えると判断されることが多いです。
その場合は、居室全体のクリーニング費用または張替え費用を賃借人負担とすることが妥当とされています。
ウ:× 襖は㎡単位ではなく1枚単位で負担します。
襖は1枚ごとに張り替えるのが通常なので、毀損箇所を含む1枚分が賃借人の負担になります。
エ:○ フローリングは原則として㎡単位で負担します。
ただし、毀損が複数箇所にわたる場合は、居室全体の補修費用を賃借人の負担とすることができます。
正しいのはエの1つなので、正解は1です。
【ポイント】
負担単位は「クロスは㎡単位(一面まで可)、襖は1枚単位、畳は1枚単位、フローリングは㎡単位(複数箇所なら居室全体)」と整理しましょう。
喫煙によるヤニ・臭いは、通常損耗を超えるものとして賃借人負担になりやすい代表例です。