正答2
解説
正解は2です。
この問題は、賃貸住宅管理業法16条の分別管理の具体的な方法を問うています。
分別管理は、家賃等と自己の固有財産を分けて管理し、勘定上も管理受託契約ごとに区別するものです。
【選択肢別解説】
1:× 敷金を他の金銭と分けて管理する必要はありません。
家賃等を管理する口座で、家賃・敷金・共益費などを一緒に管理することは認められています。
求められるのは、これらを自己の固有財産と分けて管理することです。
2:○ 共有者全員と一つの管理受託契約を結んでいる場合は、共有者ごとに勘定を分ける必要はありません。
勘定上の分別は管理受託契約ごとに行うものとされているためです。
3:× 賃貸人が負担すべき修繕費用を、家賃等の口座から支出することは差し支えありません。
賃貸人のための支出であり、固有財産との混同にはあたらないからです。
4:× 管理報酬分の金額を、固有財産の口座に移し替えることはできます。
管理報酬は賃貸住宅管理業者が受け取るべき金銭であり、移し替えは分別管理に反しません。
【ポイント】
分別管理の要点は「口座で固有財産と分ける」「帳簿で契約ごとに分ける」の2点です。
敷金を家賃と別口座にする必要はなく、管理報酬の移し替えも可能です。