正答4
解説
正解は4です。
この問題は、賃貸住宅管理業法19条の標識の掲示義務と監督処分を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 本店だけでなく、支店にも標識を掲示しなければなりません。
法19条は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることを求めています。
2:× 標識は、記載事項だけでなく様式も定められています。
施行規則で、登録番号・登録年月日・商号などを記載した所定の様式によることとされています。
3:× 休業中であっても、登録を受けている以上は標識を掲示する必要があります。
廃業等の届出をしていなければ、賃貸住宅管理業者としての義務は続きます。
4:○ 掲示場所が公衆の見やすい場所でなければ、業務改善命令を受けることがあります。
公衆の見やすい場所に掲示しないことは法19条に違反します。
国土交通大臣は、業務の適正な運営を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます(法22条)。
【ポイント】
標識の掲示は、取引の相手方が正規の登録業者かを確認できるようにするための制度です。
義務違反には業務改善命令などの監督処分のほか、罰則もあります。