賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅管理業者がその営業所又は事務所ごとに掲げるべき標識には、登録年月日、登録の有効期間の起算日及び満了日等の国土交通省令で定める事項の記載が義務付けられている。
イ 賃貸住宅管理業者は、登録の更新を受けるに際し財産及び損益の状況が良好である必要があるため、最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書等の内容により「財産的基礎を有しない者」とみなされた場合、更新は拒否される。
ウ 賃貸住宅管理業者が登録の更新を受けようとする場合は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了日の90日前から満了日までの間に、国土交通省令で定められた登録申請書及び添付書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
エ 令和3年7月1日に登録を受けた賃貸住宅管理業者は令和8年6月30日に登録の有効期間の満了日が到来するので、その後も引き続き賃貸住宅管理業者として業務を行う場合は登録の更新申請が必要である。
正答
解説
本問は採点除外(採点対象外(公式の出題不備))です。
試験実施団体は、記述エの「登録を受けた」という表現が正誤の判定に当たって不明瞭であるとしました。
そのため、全ての解答を正解として扱うこととされています。
エの正誤が一つに定まらないので、正しい記述の数も一つに定まりません。
以下では、各記述に関する知識を確認します。
【記述別解説】
ア:○ 標識には、登録番号、登録年月日、登録の有効期間などを記載します。
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません(賃貸住宅管理業法19条)。
その様式には、登録番号、登録年月日、登録の有効期間、商号、主たる営業所の所在地などの欄があります。
イ:○ 財産的基礎を有しないと判断されれば、登録の更新も拒否されます。
財産及び損益の状況が良好でない者は、登録拒否事由に当たります(賃貸住宅管理業法6条1項10号)。
更新の際にもこの点が審査され、直近の事業年度の貸借対照表や損益計算書などで判断されます。
ウ:× 更新の申請は、有効期間の満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
満了日の直前まで申請できるわけではなく、30日前までに申請書を提出しなければなりません。
エ:○ 登録の有効期間は5年で、引き続き営業するには更新が必要です(賃貸住宅管理業法3条2項)。
令和3年7月1日を有効期間の初日とすれば、満了日は令和8年6月30日となります。
ただし、「登録を受けた」日と有効期間の起算日の関係が読み取りにくく、この点が出題不備とされました。
エを正しいと読めば正しい記述は3つですが、公式には全ての解答が正解とされています。
【ポイント】
登録の有効期間は5年、更新申請は満了日の90日前から30日前までという数字は確実に覚えましょう。
標識の掲示や従業者証明書の携帯など、登録業者の表示に関する義務もあわせて整理しておきましょう。