相隣関係に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 土地の所有者は、境界付近における建物の修繕のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければガスの供給を受けることができないときは、ガスの供給を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
ウ 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、急迫の事情がある場合であっても、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した枝を切除することができない。
エ 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、竹木の所有者に根を切除するよう催告し、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときでなければ、土地所有者は、自ら越境した根を切除することができない。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、2023年4月施行の改正民法による相隣関係(隣地使用・設備設置・越境した枝や根)を問うています。
【記述別解説】
ア:○ 境界付近の建物の修繕のため、必要な範囲内で隣地を使用することができます。
土地の所有者は、境界又はその付近における工作物の築造、収去又は修繕のため、必要な範囲内で隣地を使用できます(民法209条1項1号)。
使用に当たっては、原則としてあらかじめ隣地の所有者等に目的・日時・場所・方法を通知する必要があります(同条3項)。
イ:○ ガスの供給を受けるため、必要な範囲内で他の土地に設備を設置することができます。
電気・ガス・水道水などの継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置できます(民法213条の2第1項)。
ウ:× 急迫の事情があるときは、催告をしなくても自ら枝を切り取ることができます。
越境した枝は、原則として竹木の所有者に切除させる必要があります(民法233条1項)。
ただし、催告後相当の期間内に切除しないとき、所有者が不明なとき、急迫の事情があるときは自ら切除できます(同条3項)。
エ:× 越境した根は、催告をしなくても自ら切り取ることができます。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者がその根を切り取ることができます(民法233条4項)。
正しい組合せはア・イなので、正解は1です。
【ポイント】
枝は原則として所有者に切らせ、例外的に自ら切除できる一方、根は最初から自ら切り取れると対比して覚えましょう。
2023年の改正で、隣地使用権は「使用を請求できる」から「使用できる」という権利に改められました。