正答2
解説
正解は2です。
この問題は、共同住宅の防火管理と消防用設備等に関する消防法の規定を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 特定防火対象物と非特定防火対象物の説明が逆になっています。
不特定多数の人が出入りする店舗、ホテル、劇場などが特定防火対象物です。
共同住宅や事務所など、利用者が限定されている建物は非特定防火対象物です。
2:○ 一定の構造要件を満たす共同住宅には、消防用設備等の設置を緩和する特例があります。
主要構造部が耐火構造であるなどの要件を満たす共同住宅は、総務省令の特例により共同住宅用の設備等で代替できます。
これにより、スプリンクラー設備などの設置が緩和される場合があります。
3:× 共同住宅で防火管理者の選任が必要になるのは、収容人員が50人以上の場合です(消防法8条、同法施行令1条の2)。
収容人員30人以上で選任が必要となるのは、原則として特定防火対象物の場合です。
4:× 共同住宅の点検結果の報告は、毎年ではなく3年に1回です。
報告の頻度は、特定防火対象物が1年に1回、共同住宅などの非特定防火対象物が3年に1回です。
【ポイント】
共同住宅は非特定防火対象物であり、「防火管理者は50人以上」「点検報告は3年に1回」と覚えましょう。
特定防火対象物の「30人以上」「1年に1回」と対比して整理するのが効果的です。