宅地建物取引業法によれば、宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を2カ月に1回以上報告しなければならない。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
専任媒介契約での業務処理状況の報告は、2カ月に1回以上ではなく2週間に1回以上です。
【解説】
宅地建物取引業法では、媒介契約を一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類に分けています。
専任媒介契約を締結した業者は、2週間に1回以上、依頼者に業務の処理状況を報告する義務があります。
専属専任媒介契約では、報告の頻度は1週間に1回以上です。
一般媒介契約には、業務処理状況の報告義務の定めはありません。
正しくは「2週間に1回以上報告しなければならない」です。
【ポイント】
専任媒介と専属専任媒介の契約の有効期間は、いずれも3カ月が上限です。
指定流通機構(レインズ)への登録は、専任媒介が7日以内、専属専任媒介が5日以内です。