正答1
解説
正解は1です。
病気で入院した被保険者が受け取る、医療保険の入院給付金の課税関係を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 身体の傷害や疾病に基因して支払われる保険金・給付金は、所得税法上、非課税とされています。
入院給付金は治療に伴う損失を補う性質のものなので、非課税所得となります。
2:× 一時所得となるのは、契約者が受け取る満期保険金や解約返戻金などです。
入院給付金は非課税のため、一時所得にはなりません。
3:× 雑所得となるのは、契約者が受け取る個人年金保険の年金などです。
入院給付金は非課税のため、雑所得にはなりません。
【ポイント】
手術給付金や通院給付金、がん診断給付金なども同様に非課税です。
ただし、医療費控除を受ける際には、入院給付金を医療費から差し引く必要があります。