建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する( ① )によるものとされており、当該規定は規約で別段の定めをすることが( ② )。
正答3
解説
正解は3です。
区分所有法では、マンションの共用部分は区分所有者全員の共有とされています。
各区分所有者の持分は、原則として専有部分の床面積の割合によりますが、規約で別の定めをすることもできます。
【選択肢別解説】
1:× 共有持分は、戸数の割合ではなく専有部分の床面積の割合によります。
規約で別段の定めができる点は正しいです。
2:× 共有持分が専有部分の床面積の割合による点は正しいです。
しかし、この規定は規約で別段の定めをすることができます。
3:○ 共用部分の共有持分は専有部分の床面積の割合によるのが原則で、規約で別段の定めをすることもできます。
【ポイント】
集会での議決権も、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分の割合によります。
敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分できない点も頻出です。