正答5
解説
正解は5です。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)は、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に通告を義務づけています。
通告先は、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所です。
【選択肢別解説】
1:× 学校は法律上の通告先ではありません。
学校や教職員は虐待を発見しやすい立場として、早期発見に努める義務を負う側です。
2:× 児童養護施設は通告先ではありません。
保護が必要な児童を入所させて養育する施設です。
3:× 第三次救急医療施設は通告先ではありません。
重篤な救急患者を受け入れる医療機関であり、虐待の通告を受ける機関ではありません。
4:× 裁判所は通告先ではありません。
施設入所の承認などで家庭裁判所が関与することはありますが、通告は受けません。
5:○ 市町村と都道府県の福祉事務所は、法律で定められた通告先です。
児童相談所とともに、通告を受けて安全確認などの対応を行います。
【ポイント】
通告は、虐待が確実でなく「疑い」の段階でも行います。
通告は守秘義務違反にはあたらないと法律に定められています。
【用語】
児童虐待防止法:児童虐待の禁止、早期発見、通告の義務などを定めた法律である。
通告:虐待を受けたと思われる児童を発見した人が、定められた機関へ知らせることを指す。
福祉事務所:福祉に関する相談や援護の業務を行う、都道府県や市などが設置する行政機関である。
第三次救急医療施設:生命にかかわる重篤な患者を受け入れる、高度な救命救急医療の施設である。