〔事例〕
Bさん(22歳、男性)は、19歳の時に統合失調症(schizophrenia)を発症し、精神保健指定医の診察の結果、入院の必要があると診断された。
Bさん自身からは入院の同意が得られず、父親の同意で精神科病院に入院した。
その後、数回の入退院を繰り返した後、21歳から居宅介護を週1回、訪問看護を月2回、デイケアを週3回利用しながら一人暮らしをしている。
居宅介護では、料理や掃除、買物などの介護福祉職の支援を受けているが、Bさんも調子の良いときは一緒に行っている。
訪問看護では、Bさんは、服薬を忘れることがあるため、看護師と一緒に薬の飲み忘れがないかを確認している。
また、デイケアでは、運動と園芸のグループに参加している。
Bさんが19歳で精神科病院に入院したときの入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、精神保健福祉法に基づく入院形態を問うています。
Bさんは「精神保健指定医の診察の結果、入院の必要がある」と診断され、「本人からは入院の同意が得られず、父親の同意で」入院しています。
指定医の診察と家族等の同意によって、本人の同意がなくても入院させる形態を医療保護入院といいます。
【選択肢別解説】
1:× 任意入院は、本人の同意に基づく入院です。
Bさんは同意していないため該当しません。
2:○ 医療保護入院は、精神保健指定医が入院が必要と判断し、本人の同意が得られない場合に、家族等の同意で行う入院です。
3:× 応急入院は、急いで入院させる必要があるのに家族等の同意が得られない場合に、72時間に限って行う入院です。
Bさんは父親の同意を得ています。
4:× 措置入院は、自分を傷つけたり他人に害を及ぼしたりするおそれがある場合に、2人以上の精神保健指定医の診察の一致を受けて都道府県知事が行う入院です。
5:× 緊急措置入院は、措置入院の要件に当てはまり急を要する場合に、指定医1人の診察で72時間に限って行う入院です。
【ポイント】
精神科の入院形態は「任意入院・医療保護入院・応急入院・措置入院・緊急措置入院」の5つです。
同意する人と診察する指定医の人数で区別して覚えましょう。