正答5
解説
正解は5です。
社会福祉法は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として社会福祉協議会を定めています。
市町村社会福祉協議会は第109条、都道府県社会福祉協議会は第110条に規定されています。
【選択肢別解説】
1:× NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法に基づく法人です。
社会福祉法で地域福祉の推進団体と定められたものではありません。
2:× 隣保館は、地域住民の交流や生活上の相談などを行う施設です。
社会福祉法上は第二種社会福祉事業の一つであり、地域福祉の推進を目的とする団体として規定されたものではありません。
3:× 地域包括支援センターは、介護保険法に基づき市町村が設置する機関です。
高齢者の総合相談や権利擁護などを担います。
4:× 基幹相談支援センターは、障害者総合支援法に基づく地域の相談支援の中核機関です。
社会福祉法の規定ではありません。
5:○ 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき都道府県と市町村に置かれる団体です。
地域福祉の推進を図ることを目的としています。
【ポイント】
「社会福祉法」「地域福祉の推進」とあれば社会福祉協議会です。
社会福祉協議会は、日常生活自立支援事業やボランティアセンターの運営なども担っています。