正答1
解説
正解は1です。
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)では、事業主に一定割合以上の障害者を雇用する義務を課しています。
2024年度に法定雇用率の引上げなどの改正が行われました。
【選択肢別解説】
1:○ 民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%に引き上げられました。
それまでは2.3%でした。
2:× 精神障害者は除外されていません。
2018年4月から精神障害者も雇用義務の対象となり、法定雇用率の算定に含まれています。
3:× 法定雇用率2.5%のもとでは、従業員40人以上の事業主に障害者を1人以上雇用する義務があります。
101人以上ではありません。
4:× 週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働も認められています。
2024年4月から、重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者は、雇用率の算定で0.5人として数えられるようになりました。
5:× 2024年度には、障害者雇用相談援助助成金の創設など、事業主への助成金が新設・拡充されました。
以前と同じではありません。
【ポイント】
出題当時(2024年度)の民間企業は「法定雇用率2.5%・従業員40人以上で雇用義務」です。
なお、2026年7月からは法定雇用率が2.7%に引き上げられ、雇用義務が生じるのは従業員37.5人以上の事業主になりました。