正答1
解説
正解は1。
滞納管理費と特定承継人の責任、遅延損害金の利率、民事再生、贈与の場合の旧区分所有者の責任を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理費等の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条、7条1項)。
買主が滞納の事実を知らなかった(善意)としても支払義務を免れません。
2:× 遅延損害金の利率は、民法の法定利率(出題当時年5%)に拘束されず、規約で年5%を超える利率を定めることもできます。
標準管理規約60条コメントでも、遅延損害金は手間や滞納抑止の観点から高く設定することも考えられるとされています。
※現行法では法定利率は年3%の変動制です。
3:× 民事再生手続開始の申立てをしただけで支払義務が消滅することはありません。
再生計画の認可決定によって債務が減免されることはあっても、「申立てにより」免れるわけではありません。
4:× 受贈者も特定承継人として滞納管理費の支払義務を負いますが、それによって贈与者(元の区分所有者)の支払義務が消滅するわけではありません。
両者はともに支払義務を負います。
【ポイント】
特定承継人は「善意・悪意を問わず」責任を負い、前の区分所有者も責任を免れません。
遅延損害金は規約で法定利率を上回る率を定めることができます。